第二種衛生管理者が選任できる業種
有害業務に直接関わらない業種が対象です。
| 業種 | 例 |
|---|---|
| 情報通信業 | IT企業・ソフトウェア・通信会社 |
| 金融業・保険業 | 銀行・証券・保険会社 |
| 不動産業 | 不動産仲介・管理会社 |
| 教育・学習支援業 | 学校・塾・予備校 |
| 卸売業・小売業(一部) | 一般小売店・スーパー |
| サービス業 | コンサル・広告代理店 |
第一種衛生管理者が必要な業種
| 業種 | 例 |
|---|---|
| 製造業 | 食品・化学・電機・自動車メーカー |
| 建設業 | 建設会社・工事業者 |
| 農林水産業 | 農業・林業・漁業 |
| 電気・ガス・水道業 | 電力・ガス会社 |
| 運送業 | 物流・運送会社 |
| 医療業 | 病院・クリニック |
| 清掃業 | ビル清掃・廃棄物処理 |
医療業は有害業務の少なそうなイメージがありますが、第一種が必要な業種に含まれます。試験の引っかけとして頻出です。
判断に迷う場合
自社の業種区分は人事担当者や労働基準監督署に確認しましょう。事業の「通称」ではなく労働安全衛生法上の業種コードで決まります。
頻出ポイント
- 「医療業では第二種衛生管理者でよい」→ 誤り(医療業は第一種が必要)
- 「第二種衛生管理者は全業種で使える」→ 誤り(有害業務のない業種のみ)
- 「IT企業では第一種衛生管理者が必要」→ 誤り(情報通信業は第二種で足りる)
- 「製造業でも小さい工場なら第二種でよい」→ 誤り(規模に関わらず第一種が必要)
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