特定の資格・免許を持っている人や、以前に試験を受けた経験がある人は、一部の科目が免除される場合があります。
科目免除が受けられる主なケース
| ケース | 免除される科目 |
|---|---|
| 第一種衛生管理者免許を持っている | 全科目免除(第一種は第二種の上位資格のため) |
| 医師・歯科医師 | 労働生理が免除 |
| 労働衛生コンサルタント(保健衛生区分) | 労働衛生・労働生理が免除 |
| 第二種衛生管理者を受験した過去の成績で一部科目合格 | 合格した科目が免除(有効期限あり) |
一部科目合格の有効期限
同じ試験で一部の科目に合格した場合、合格した年度の翌年度末までその科目の免除が有効です。
例:2024年度に労働生理のみ合格→2025年度末(2026年3月31日)まで労働生理が免除
第一種→第二種の場合
第一種衛生管理者免許を持っている人が第二種を受験する意味は通常ありません。第一種は全業種で使えるため、第二種の取得は不要です。
科目免除の申請方法
受験申請書に免除の根拠となる免許・資格の写しを添付します。免除が承認されると、免除科目を除いた受験票が発行されます。
試験で狙われる頻出ポイント
- 「医師は全科目免除になる」→ 誤り(労働生理のみ免除)
- 「一部科目合格の有効期限は翌年度末まで」→ 正しい
- 「第二種保有者が第一種を受ける場合、有害業務以外が免除される」→ 正しい