年少者・妊産婦の就業制限まとめ【第二種衛生管理者試験】
年少者(18歳未満)と妊産婦はそれぞれ異なる就業制限があります。「誰が・何を・どんな条件で禁止されるか」を分けて整理します。
この記事の信頼性について
| 執筆 | 二衛マスター編集部(第二種衛生管理者試験の学習コンテンツを整理する編集チーム) |
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| 確認 | 二衛マスター確認担当(公開前に公式情報と内部リンクを確認) |
| 事実確認日 | 2026-05-12 |
| 主な参照元 |
この記事でできること
年少者・妊産婦の就業制限まとめ【第二種衛生管理者試験】について試験前に整理したい
- 公式情報を確認する
- 関連用語と過去問で定着する
1年少者(18歳未満)の就業制限
制限の種類内容危険有害業務の禁止有機溶剤・鉛・特定化学物質等の有害業務に就かせてはならない坑内作業の禁止全面禁止(業務の種類・重さ問わず)深夜業(22時〜5時)原則禁止(一部例外あり)重量物取扱年齢・性別により重量制限あり危険機械の操作動力により駆動されるプレス機械等の禁止
2妊産婦(妊娠中・産後1年以内)の保護措置
保護の種類条件内容有害業務の就業禁止妊産婦鉛・放射線・有機溶剤等の有害業務禁止深夜業の禁止本人の請求があれば22時〜5時の深夜業に就かせてはならない時間外・休日労働の制限本人の請求があれば時間外・休日労働に就かせてはならない軽易業務への転換本人の請求があれば妊娠中の女性を軽易な業務に転換させる産前・産後休業休業の種類期間条件産前休業産前6週間(多胎は14週間)本人が請求した場合産後休業産後8週間原則禁止(医師が認め本人が請求すれば産後6週間後から可)
3年少者と妊産婦の違い
項目年少者(18歳未満)妊産婦深夜業原則禁止(請求不要)本人の請求が必要坑内作業全面禁止坑内業務の種類により禁止有害業務全面禁止種類により禁止
4試験で狙われる頻出ポイント
「産後8週間は本人が希望すれば就業できる」→ 誤り(原則禁止・医師が認めた場合のみ6週間後から可)「年少者の坑内作業は軽作業なら許可される」→ 誤り(全面禁止)「妊産婦の深夜業禁止は請求なく自動的に適用される」→ 誤り(本人の請求が必要)「産前休業は出産予定日の8週間前から取れる」→ 誤り(6週間前から、多胎は14週間前から)
よくある質問
年少者・妊産婦の就業制限まとめ【第二種衛生管理者試験】の公式情報はどこで確認しますか?
この記事のあとに何を学習するとよいですか?
記事の基本情報
| ジャンル | 試験対策 |
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| タグ | 第二種衛生管理者 / 試験ガイド |
公式情報の確認
公式情報の確認:第二種衛生管理者試験の最新情報は、安全衛生技術試験協会(公式)などの公式情報を必ず確認してください。