管理区分の判定基準

管理区分 有害物濃度の目安 意味
第1管理区分 管理濃度の10分の1未満 良好な状態
第2管理区分 管理濃度の10分の1以上〜管理濃度未満 改善が望ましい
第3管理区分 管理濃度以上 直ちに改善が必要

管理区分ごとの事業者の義務

管理区分 義務
第1管理区分 現状維持(次回の定期測定を実施)
第2管理区分 改善努力(施設・設備の点検・改善)
第3管理区分 直ちに施設・設備の改善。改善されるまで保護具の使用義務。改善後に再評価

掲示義務

管理区分の結果は、測定した作業場の見やすい場所に掲示しなければなりません(全管理区分に共通)。

評価の流れ

作業環境測定(A測定・B測定)
→ 管理区分の判定
→ 作業場に掲示
→ 措置の実施
→ 改善後に再評価

頻出ポイント

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