管理区分の判定基準
| 管理区分 | 有害物濃度の目安 | 意味 |
|---|---|---|
| 第1管理区分 | 管理濃度の10分の1未満 | 良好な状態 |
| 第2管理区分 | 管理濃度の10分の1以上〜管理濃度未満 | 改善が望ましい |
| 第3管理区分 | 管理濃度以上 | 直ちに改善が必要 |
管理区分ごとの事業者の義務
| 管理区分 | 義務 |
|---|---|
| 第1管理区分 | 現状維持(次回の定期測定を実施) |
| 第2管理区分 | 改善努力(施設・設備の点検・改善) |
| 第3管理区分 | 直ちに施設・設備の改善。改善されるまで保護具の使用義務。改善後に再評価 |
掲示義務
管理区分の結果は、測定した作業場の見やすい場所に掲示しなければなりません(全管理区分に共通)。
評価の流れ
作業環境測定(A測定・B測定)
→ 管理区分の判定
→ 作業場に掲示
→ 措置の実施
→ 改善後に再評価
頻出ポイント
- 「第2管理区分でも直ちに改善が義務」→ 誤り(即時改善義務は第3管理区分)
- 「第3管理区分でも保護具なしで作業できる」→ 誤り(改善されるまで保護具の使用が義務)
- 「管理区分の掲示は任意」→ 誤り(全管理区分で掲示義務がある)
- 「改善工事後は再評価なしで第1管理区分になる」→ 誤り(改善後に再測定・再評価が必要)
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