作業環境管理区分(第1〜3)の判定・措置・掲示義務を整理【第二種衛生管理者試験】

管理区分の結果は、測定した作業場の見やすい場所に掲示しなければなりません(全管理区分に共通)。

この記事の信頼性について

執筆二衛マスター編集部(第二種衛生管理者試験の学習コンテンツを整理する編集チーム)
確認二衛マスター確認担当(公開前に公式情報と内部リンクを確認)
事実確認日2026-05-12
主な参照元

この記事でできること

作業環境管理区分(第1〜3)の判定・措置・掲示義務を整理【第二種衛生管理者試験】について試験前に整理したい

  1. 公式情報を確認する
  2. 関連用語と過去問で定着する

1管理区分の判定基準

管理区分有害物濃度の目安意味第1管理区分管理濃度の10分の1未満良好な状態第2管理区分管理濃度の10分の1以上〜管理濃度未満改善が望ましい第3管理区分管理濃度以上直ちに改善が必要

2管理区分ごとの事業者の義務

管理区分義務第1管理区分現状維持(次回の定期測定を実施)第2管理区分改善努力(施設・設備の点検・改善)第3管理区分直ちに施設・設備の改善。改善されるまで保護具の使用義務。改善後に再評価

3掲示義務

管理区分の結果は、測定した作業場の見やすい場所に掲示しなければなりません(全管理区分に共通)。

4評価の流れ

作業環境測定(A測定・B測定)→ 管理区分の判定→ 作業場に掲示→ 措置の実施→ 改善後に再評価

よくある質問

作業環境管理区分(第1〜3)の判定・措置・掲示義務を整理【第二種衛生管理者試験】の公式情報はどこで確認しますか?
安全衛生技術試験協会の公式サイトおよび厚生労働省の関連ページで最新情報を確認してください。
この記事のあとに何を学習するとよいですか?
関連する用語解説と過去問演習で、出題形式に合わせた定着を進めてください。

記事の基本情報

ジャンル試験対策
タグ第二種衛生管理者 / 試験ガイド

公式情報の確認

公式情報の確認:第二種衛生管理者試験の最新情報は、安全衛生技術試験協会(公式)などの公式情報を必ず確認してください。