ストレスチェック制度【50人以上・年1回・本人同意・5年保存】完全整理【第二種衛生管理者試験】
ストレスチェック制度のポイントは「本人の権利を守る仕組み」になっている点です。事業者が自由に結果を閲覧できない設計が試験の核心です。
この記事の信頼性について
| 執筆 | 二衛マスター編集部(第二種衛生管理者試験の学習コンテンツを整理する編集チーム) |
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| 確認 | 二衛マスター確認担当(公開前に公式情報と内部リンクを確認) |
| 事実確認日 | 2026-05-12 |
| 主な参照元 |
この記事でできること
ストレスチェック制度【50人以上・年1回・本人同意・5年保存】完全整理【第二種衛生管理者試験】について試験前に整理したい
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1制度の基本
項目内容実施義務のある事業場常時50人以上の労働者を使用する事業場実施頻度1年以内ごとに1回実施者医師・保健師等(人事権のある者は実施不可)50人未満の事業場義務なし(努力義務)
2制度の流れ
1. ストレスチェックの実施(質問票による調査) ↓2. 実施者が結果を集計・評価 ↓3. 結果を本人に直接通知(事業者への提供は本人同意が必要) ↓4. 高ストレス者が医師面接を申し出る(本人が自発的に) ↓5. 医師が面接指導を実施 ↓6. 事業者が就業上の措置を実施
3最重要:本人同意なく事業者への提供禁止
原則内容結果の通知先本人に直接通知(事業者は受け取らない)事業者への提供本人の同意がなければ提供禁止不利益取扱いの禁止ストレスチェック結果を理由とした不利益な取扱い禁止
4集団分析
50人以上の部署では、集団(部・課単位)の結果分析を行い職場環境改善につなげることが努力義務です。個人が特定されない形での分析です。
5記録の保存
記録保存期間ストレスチェックの実施記録5年間
6試験で狙われる頻出ポイント
「ストレスチェックの結果は事業者が自動的に受け取る」→ 誤り(本人同意なく提供禁止)「50人未満でも実施義務がある」→ 誤り(50人以上が対象・50人未満は努力義務)「高ストレス者への面接指導は事業者が指名して実施させる」→ 誤り(本人が申し出ることが前提)「記録の保存期間は3年間」→ 誤り(5年間)「人事権のある者が実施者になれる」→ 誤り(実施者にはなれない)
よくある質問
ストレスチェック制度【50人以上・年1回・本人同意・5年保存】完全整理【第二種衛生管理者試験】の公式情報はどこで確認しますか?
この記事のあとに何を学習するとよいですか?
記事の基本情報
| ジャンル | 試験対策 |
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| タグ | 第二種衛生管理者 / 試験ガイド |
公式情報の確認
公式情報の確認:第二種衛生管理者試験の最新情報は、安全衛生技術試験協会(公式)などの公式情報を必ず確認してください。