ストレスチェック制度の基本

項目 内容
実施義務のある事業場 常時50人以上の労働者を使用する事業場
実施頻度 1年以内ごとに1回
実施者 医師・保健師等(人事権者は実施事務従事者にはなれない)

重要な原則

原則 内容
本人への通知 結果は本人に直接通知(事業者を経由しない)
事業者への開示禁止 本人同意なしに事業者への結果提供は禁止
不利益取扱の禁止 結果を理由に不利益な取扱いをしてはならない
記録保存 5年間

高ストレス者への対応

  1. ストレスチェックで高ストレスと判定
  2. 本人が医師による面接指導の申出をする(事業者が指名するのではない)
  3. 申出からおおむね1ヶ月以内に医師が面接指導を実施
  4. 医師の意見を踏まえた就業上の措置

頻出ポイント

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