ストレスチェック制度の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施義務のある事業場 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 実施頻度 | 1年以内ごとに1回 |
| 実施者 | 医師・保健師等(人事権者は実施事務従事者にはなれない) |
重要な原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 本人への通知 | 結果は本人に直接通知(事業者を経由しない) |
| 事業者への開示禁止 | 本人同意なしに事業者への結果提供は禁止 |
| 不利益取扱の禁止 | 結果を理由に不利益な取扱いをしてはならない |
| 記録保存 | 5年間 |
高ストレス者への対応
- ストレスチェックで高ストレスと判定
- 本人が医師による面接指導の申出をする(事業者が指名するのではない)
- 申出からおおむね1ヶ月以内に医師が面接指導を実施
- 医師の意見を踏まえた就業上の措置
頻出ポイント
- 「ストレスチェックの結果は事業者が受け取る」→ 誤り(本人に直接通知)
- 「50人未満の事業場にも実施義務がある」→ 誤り(50人未満は努力義務)
- 「高ストレス者への面接指導は事業者が指名」→ 誤り(本人の申出が前提)
- 「記録保存は3年間」→ 誤り(5年間)
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