有機溶剤の区分(特別・第1種・第2種)と義務一覧【第二種衛生管理者試験】
有機溶剤中毒予防規則で最も試験に出るのが「区分ごとに義務が変わる」という構造です。区分名と義務のセットを表で叩き込みます。
この記事の信頼性について
| 執筆 | 二衛マスター編集部(第二種衛生管理者試験の学習コンテンツを整理する編集チーム) |
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| 確認 | 二衛マスター確認担当(公開前に公式情報と内部リンクを確認) |
| 事実確認日 | 2026-05-12 |
| 主な参照元 |
この記事でできること
有機溶剤の区分(特別・第1種・第2種)と義務一覧【第二種衛生管理者試験】について試験前に整理したい
- 公式情報を確認する
- 関連用語と過去問で定着する
1区分の定義
区分有害性の特徴規制の強さ特別有機溶剤等がん原性が高い・特に有害最も厳しい第1種有機溶剤等皮膚吸収性が高い・強い毒性厳しい第2種有機溶剤等比較的毒性が中程度標準的
2代表的な物質
区分代表例特別有機溶剤等ジクロロメタン・クロロホルム(特定用途)・1,2-ジクロロプロパン等第1種クロロホルム・四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン等第2種トルエン・キシレン・酢酸エチル・メタノール・アセトン等試験頻出:トルエン・キシレンは第2種です。第1種と混同しやすいため特に注意。
3屋内作業場での主な義務
義務特別第1種第2種(屋内)局所排気装置等の設置義務義務義務(屋内のみ)有機溶剤作業主任者の選任義務義務義務作業環境測定(頻度)6ヶ月以内ごとに1回6ヶ月以内ごとに1回6ヶ月以内ごとに1回特殊健康診断(頻度)6ヶ月以内ごとに1回6ヶ月以内ごとに1回6ヶ月以内ごとに1回掲示義務義務義務第2種は屋外作業では局所排気の義務が軽減される場合があります(全面換気等で代替可)。
4掲示の義務
有機溶剤を使用する作業場には以下を見やすい場所に掲示しなければなりません。有機溶剤の種類有機溶剤による中毒の症状作業主任者の氏名
5試験で狙われる頻出ポイント
「トルエンは第1種有機溶剤に分類される」→ 誤り(第2種)「第2種は屋内でも局所排気装置の設置義務がない」→ 誤り(屋内では義務)「有機溶剤の特殊健診は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)「作業主任者を選任すれば局所排気装置は不要」→ 誤り(別途必要)
よくある質問
有機溶剤の区分(特別・第1種・第2種)と義務一覧【第二種衛生管理者試験】の公式情報はどこで確認しますか?
この記事のあとに何を学習するとよいですか?
記事の基本情報
| ジャンル | 試験対策 |
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| タグ | 第二種衛生管理者 / 試験ガイド |
公式情報の確認
公式情報の確認:第二種衛生管理者試験の最新情報は、安全衛生技術試験協会(公式)などの公式情報を必ず確認してください。