平成30年・10月・関係法令 第10問
問題
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
- (2) 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
- (3) 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
- (4) 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
- (5) 一週間の所定労働時間が25時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した10労働日の休暇を新たに与えなければならない。
正答
正答は (5) です。
解説
正答は5。週所定労働時間25時間・週所定労働日数4日の場合は比例付与の対象となる。(5)の具体的な設問内容から、特定の勤続年数における比例付与日数について正しい値が示されているため正答。(1)育児・介護休業期間は出勤日数として算定(除外ではない)、(2)休暇中は通常賃金・平均賃金等が必要、(4)休暇請求権の時効は2年。