令和3年・4月・関係法令 第1問
問題
衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。 ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
選択肢
- (1) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (2) 常時使用する労働者数が60人の電気業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- (3) 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
- (4) 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、 事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- (5) 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
正答
正答は (1) です。
解説
正答は1。衛生管理者を選任したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないと定められており、(1)の記述は正しい。(2)電気業は第一種が必要、(3)1,000人超2,000人以下は4人以上、(4)専属でない労働衛生コンサルタントから選任できるのは1人まで。