令和3年・4月・関係法令 第3問
問題
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
- (2) 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- (3) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- (4) 事業者は、産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
- (5) 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
正答
正答は (4) です。
解説
正答は4。産業医が職務を行えない場合の代理者を選任しなければならないとする規定は産業医には定められていない。総括安全衛生管理者が職務を行えないときは代理者を選任する義務があるが、産業医には同様の規定はないため(4)の記述は誤り。