二衛マスター(第二種衛生管理者試験)

ID: past.r07.apr.law.08 · 関係法令

令和7年・4月・関係法令 第8問

問題

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
  2. (2) 室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。
  3. (3) 相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
  4. (4) 二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
  5. (5) 室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

正答

正答は (2) です。

解説

正答は2。事務所の空気環境測定は、通常の執務状態で、作業者の呼吸域に近い位置で行う。床上150cmで測定するとする記述は、法令上の測定位置として不適切である。