令和7年・後期・関係法令 第7問
問題
事業場の建築物・施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものはどれか。
選択肢
- (1) 有害業務を行っていない事業場で開口部が床面積の20分の1以上ある屋内作業場に換気設備を設けていない。
- (2) 常時40人就業の屋内作業場の気積が設備占有容積・床面から3m超の空間を除き400m3となっている。
- (3) 常時30人就業の事業場で女性用には臥床できる休養室を設けているが男性用には臥床できない休憩設備を利用させている。
- (4) 精密な作業の照度を350ルクス、粗な作業を150ルクスとしている。
- (5) 事業場に附属する炊事場の入口に洗浄剤を含浸させたマットを設置して土足のまま立ち入れるようにしている。
正答
正答は (5) です。
解説
正答は5。炊事場は清潔を保持する必要があり、土足のまま立ち入れるようにする扱いは衛生基準に反する。換気、気積、休養設備、照度などの他の肢は、示された条件では基準違反とはならない。