安全管理者は衛生管理者と並ぶ事業場の安全衛生体制の要です。衛生管理者との役割の違いと選任要件が頻出です。
選任要件
安全管理者の選任が必要なのは、一定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
| 業種 | 選任要件 |
|---|---|
| 林業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業 | 常時50人以上 |
| それ以外(小売業・金融業・情報通信業等) | 選任義務なし |
重要:衛生管理者は全業種・50人以上で選任義務があるのに対し、安全管理者は業種が限定されています。
安全管理者と衛生管理者の違い
| 項目 | 安全管理者 | 衛生管理者 |
|---|---|---|
| 対象業種 | 製造業・建設業等(限定的) | 全業種 |
| 選任規模 | 50人以上(業種による) | 50人以上(全業種) |
| 主な役割 | 安全面(設備・機械・作業の安全) | 衛生面(健康・環境・有害物) |
| 資格 | 安全管理者の資格(労働安全コンサルタント等) | 衛生管理者免許 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「全業種で常時50人以上なら安全管理者の選任が必要」→ 誤り(業種が限定されている)
- 「安全管理者を選任すれば衛生管理者の選任は不要」→ 誤り(別々に選任が必要)
- 「衛生管理者と安全管理者は同じ免許で兼任できる」→ 誤り(それぞれ異なる資格が必要)
- 「金融業では50人以上でも安全管理者の選任義務はない」→ 正しい