第二種衛生管理者は有害業務の少ない業種に適用される衛生管理者区分です。試験の対象そのものなので、制度の全体像を押さえます。
第二種衛生管理者が選任できる業種
有害業務の少ない業種(主にホワイトカラー系)で選任できます。
| 選任できる業種(代表例) |
|---|
| 情報通信業 |
| 金融業・保険業 |
| 不動産業 |
| 卸売業・小売業(一部) |
| 旅館業(一部) |
| サービス業 |
第一種・第二種の違い
| 項目 | 第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 |
|---|---|---|
| 選任できる業種 | 全業種 | 有害業務の少ない業種のみ |
| 試験の難易度 | 高い | 比較的易しい |
| 試験科目 | 関係法令(有害業務含む)・労働衛生(有害業務含む)・労働生理 | 関係法令(有害業務なし)・労働衛生(有害業務なし)・労働生理 |
免許の取得方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 国家試験 | 安全衛生技術試験協会の試験に合格 |
| 免除規定 | 一定の資格・経験者には科目免除あり |
| 免許の申請 | 都道府県労働局長へ申請 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「第二種衛生管理者は全業種で選任できる」→ 誤り(有害業務の少ない業種のみ)
- 「製造業では第二種衛生管理者で足りる」→ 誤り(製造業は第一種が必要)
- 「第二種の試験は有害業務に関する問題が出ない」→ 正しい(有害業務に係る部分は出題されない)
- 「第二種免許があれば情報サービス業の衛生管理者になれる」→ 正しい