カテゴリ:関係法令
衛生管理者は第二種衛生管理者試験の関係法令で最頻出のテーマです。「何人以上の事業場で何人選任が必要か」「第一種と第二種はどちらが必要か」「専任・常勤はいつ必要か」を数値ベースで整理します。
衛生管理者とは
事業者が労働安全衛生法に基づき選任する、事業場の衛生管理を担う役職です。作業環境の改善・健康診断の管理・衛生教育・衛生委員会への参加などを担います。
試験では「衛生管理者の職務か、事業者の義務か」の区別が問われます。法令上の責任の主体は事業者であり、衛生管理者はその実務担当者という位置づけです。
選任が必要な事業場の規模
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種を問わず衛生管理者の選任が必要です。
選任人数の早見表
| 常時使用する労働者数 | 選任すべき人数 |
|---|---|
| 50人以上 200人以下 | 1人以上 |
| 200人超 500人以下 | 2人以上 |
| 500人超 1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,000人超 2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,000人超 3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,000人超 | 6人以上 |
第一種と第二種の業種区分
衛生管理者に必要な免許の種類は業種によって異なります。
第一種衛生管理者免許が必要な業種
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運輸業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
第二種衛生管理者免許で選任できる業種
上記以外の業種(金融業、保険業、卸売・小売業、情報通信業、教育・学習支援業など)
試験の落とし穴:「第二種免許を持っていれば全業種で衛生管理者になれる」は誤りです。第一種が必要な業種では第二種免許では選任できません。
専任・常勤が必要な条件
専任(衛生管理の業務だけを専門に行う)が必要な場合
以下のいずれかに該当する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければなりません。
- 常時1,000人超の労働者を使用する事業場
- 常時500人超の労働者を使用し、坑内労働や一定の有害業務(多量の高熱・放射線・鉛など)に常時30人以上従事させる事業場
常勤
衛生管理者は原則として事業場に専属の者から選任しなければなりません(常時1,000人超などの規模では外部委託不可)。
産業医・総括安全衛生管理者との役割の違い
混同しやすい3つの役職を整理します。
| 役職 | 選任要件(規模) | 主な職務 |
|---|---|---|
| 衛生管理者 | 常時50人以上 | 衛生管理の実務(作業環境・健康診断管理など) |
| 産業医 | 常時50人以上 | 医療的専門性(面接指導・健康診断の評価など) |
| 総括安全衛生管理者 | 業種により100人以上〜1,000人以上 | 安全・衛生の統括管理 |
産業医と衛生管理者は選任要件の人数が同じでも別々に選任が必要です。どちらかで代替できません。
試験で狙われる頻出ポイント
- 「常時30人以上の事業場で選任が必要」→ 誤り(50人以上が正しい)
- 「産業医を選任すれば衛生管理者は不要」→ 誤り(別に選任が必要)
- 「衛生管理者を選任したら労働者代表に通知すれば監督署への報告は不要」→ 誤り(所轄労働基準監督署長への報告が必要)
- 「第二種免許があればどの業種でも選任できる」→ 誤り(業種による制限あり)