じん肺法は、粉じん作業でじん肺を予防し、じん肺になった労働者を保護するための法律です。管理区分と健診の種類が頻出です。


じん肺の管理区分

管理区分 内容 就業上の措置
管理1 じん肺の所見なし 通常の業務に従事可
管理2 じん肺の所見あり(軽度) 粉じん作業への配慮
管理3イ・3ロ じん肺の所見あり(中等度) 粉じん作業からの転換
管理4 著しいじん肺の所見 療養が必要

じん肺健康診断の種類

種類 対象者 実施時期
就業時健康診断 粉じん作業に就く労働者 就業時
定期健康診断 粉じん作業従事中の労働者 管理区分により1〜3年ごと
定期外健康診断 事業者・行政が指示した場合 必要な時
離職時健康診断 一定の条件を満たす離職者 離職時

記録の保存

記録 保存期間
じん肺健康診断個人票 7年間
じん肺管理区分決定通知 記録として保存

試験で狙われる頻出ポイント