じん肺法は、粉じん作業でじん肺を予防し、じん肺になった労働者を保護するための法律です。管理区分と健診の種類が頻出です。
じん肺の管理区分
| 管理区分 | 内容 | 就業上の措置 |
|---|---|---|
| 管理1 | じん肺の所見なし | 通常の業務に従事可 |
| 管理2 | じん肺の所見あり(軽度) | 粉じん作業への配慮 |
| 管理3イ・3ロ | じん肺の所見あり(中等度) | 粉じん作業からの転換 |
| 管理4 | 著しいじん肺の所見 | 療養が必要 |
じん肺健康診断の種類
| 種類 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 就業時健康診断 | 粉じん作業に就く労働者 | 就業時 |
| 定期健康診断 | 粉じん作業従事中の労働者 | 管理区分により1〜3年ごと |
| 定期外健康診断 | 事業者・行政が指示した場合 | 必要な時 |
| 離職時健康診断 | 一定の条件を満たす離職者 | 離職時 |
記録の保存
| 記録 | 保存期間 |
|---|---|
| じん肺健康診断個人票 | 7年間 |
| じん肺管理区分決定通知 | 記録として保存 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「じん肺健診個人票は5年間保存すればよい」→ 誤り(7年間保存が必要)
- 「管理区分1の労働者は健診を受ける必要がない」→ 誤り(粉じん作業従事者は定期健診が必要)
- 「管理区分4になれば療養に専念し、就業は完全禁止」→ 誤り(療養が適当とされる区分だが状況により異なる)
- 「じん肺法は粉じん作業のみに適用される」→ 正しい