職場での受動喫煙防止は健康増進法・労働安全衛生法に基づき規制されています。屋内の原則禁煙と例外が頻出です。
職場における受動喫煙防止の基本
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 屋内の原則 | 屋内は原則禁煙(第一種・第二種施設の区分) |
| 事業者の義務 | 労働者の受動喫煙を防止するための措置を講じる |
| 罰則 | 違反した場合の過料等 |
施設の区分
| 区分 | 対象 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 第一種施設 | 学校・病院・行政機関等 | 屋内完全禁煙(喫煙専用室も不可) |
| 第二種施設 | 事務所・飲食店・ホテル等の一般施設 | 屋内原則禁煙(喫煙専用室の設置は可) |
喫煙専用室の要件
- 非喫煙エリアから隔離されていること
- 煙が漏れ出ないよう換気設備を設けること
- 20歳未満の者を立ち入らせないこと
- 喫煙専用室である旨の表示をすること
試験で狙われる頻出ポイント
- 「事業所内では喫煙専用室を設ければどこでも喫煙できる」→ 誤り(喫煙専用室の要件を満たす必要がある)
- 「受動喫煙防止は努力義務のみで罰則はない」→ 誤り(一定の違反には過料の罰則がある)
- 「20歳未満でも喫煙専用室への立入りは認められる」→ 誤り(20歳未満の立入りは禁止)
- 「第一種施設でも喫煙専用室を設ければ室内での喫煙が可能」→ 誤り(第一種施設は屋内完全禁煙)