2022年以降、化学物質の自律的管理が強化され、より多くの事業者にリスクアセスメントの義務が課されました。
リスクアセスメントの義務
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 対象物質 | 安衛法で義務対象とされた化学物質(GHS対象物質等) |
| 義務の範囲 | 危険有害性の把握・リスクの見積もり・低減措置 |
| 記録の保存 | 3年間 |
| 周知 | 結果を労働者に周知する |
2022年改正のポイント
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| 対象物質の拡大 | SDSの交付義務がある全物質がリスクアセスメントの対象に |
| 自律的管理の強化 | 事業者が自主的にリスクを評価・管理する体制が求められる |
| 記録・報告 | リスクアセスメントと措置の記録義務 |
実施の流れ
- 対象化学物質の洗い出し(SDSを確認)
- 危険有害性の特定
- リスクの見積もり(ばく露可能性×重篤度)
- リスク低減措置の実施
- 結果の記録・周知
試験で狙われる頻出ポイント
- 「リスクアセスメントは任意で実施してよい」→ 誤り(対象物質では義務)
- 「リスクアセスメントの記録は保存不要」→ 誤り(3年間保存が必要)
- 「SDSが不要な物質はリスクアセスメントも不要」→ 正しい(SDSの交付義務のある物質が対象)
- 「リスクアセスメントの結果を労働者に知らせなくてよい」→ 誤り(周知が義務)