健康診断の個人票は種類によって保存期間が大きく異なります。保存期間の数値が頻出です。
健康診断個人票の保存期間
| 種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 一般健康診断(定期・雇入時・特定業務) | 5年間 |
| 有機溶剤等特殊健康診断 | 5年間 |
| 特定化学物質健診(特別管理物質) | 30年間 |
| 石綿健診 | 40年間 |
| じん肺健診個人票 | 7年間 |
| 電離放射線健診 | 30年間 |
記録の管理・活用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人への通知 | 健診結果は本人に通知する義務あり |
| 本人の閲覧請求 | 本人が自分の記録を閲覧できる |
| 個人情報の保護 | 本人同意なく第三者への提供は原則禁止 |
| 転職時 | 本人が希望すれば写しを交付 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「石綿健診の記録は30年間保存すればよい」→ 誤り(40年間保存が必要)
- 「健診記録を本人が閲覧することはできない」→ 誤り(本人は閲覧請求できる)
- 「特別管理物質の健診記録は5年間保存でよい」→ 誤り(30年間保存)
- 「健診結果は本人の同意なく産業医に提供できる」→ 誤り(就業上の措置のために必要な場合は可能だが、一般的には本人同意が必要)