年少者(18歳未満)は身体的・精神的に未発達なため、危険有害な作業への就業が禁止または制限されます。
年少者への就業禁止・制限の例
| 禁止・制限の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 有害物取扱作業 | 有機溶剤・鉛・特定化学物質等の有害業務 |
| 坑内作業 | 鉱山・トンネル内等の坑内での全作業 |
| 高所作業 | 高さ5m以上の場所での墜落危険作業 |
| 深夜業(22時〜5時) | 原則禁止(一部例外あり) |
| 重量物取扱い | 年齢・性別により重量制限あり |
年齢別の区分
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 年少者 | 満18歳未満 |
| 児童 | 満15歳未満(原則、就業させることができない) |
有害業務の禁止(主要なもの)
労働安全衛生法・各規則では、有機溶剤業務・鉛業務・特定化学物質業務など多くの有害業務に18歳未満を就かせることを禁止しています。
試験で狙われる頻出ポイント
- 「16歳なら有機溶剤作業に就かせてよい」→ 誤り(18歳未満は禁止)
- 「18歳以上であれば全ての有害作業に就かせてよい」→ 誤り(資格や特別教育等が別途必要)
- 「年少者の坑内作業は軽作業なら許可される」→ 誤り(坑内作業は全面禁止)
- 「深夜業は年少者でも本人の同意があれば許可される」→ 誤り(原則禁止で本人同意は関係ない)