年少者(18歳未満)は身体的・精神的に未発達なため、危険有害な作業への就業が禁止または制限されます。


年少者への就業禁止・制限の例

禁止・制限の種類 具体的な内容
有害物取扱作業 有機溶剤・鉛・特定化学物質等の有害業務
坑内作業 鉱山・トンネル内等の坑内での全作業
高所作業 高さ5m以上の場所での墜落危険作業
深夜業(22時〜5時) 原則禁止(一部例外あり)
重量物取扱い 年齢・性別により重量制限あり

年齢別の区分

区分 対象
年少者 満18歳未満
児童 満15歳未満(原則、就業させることができない)

有害業務の禁止(主要なもの)

労働安全衛生法・各規則では、有機溶剤業務・鉛業務・特定化学物質業務など多くの有害業務に18歳未満を就かせることを禁止しています。


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