妊産婦(妊娠中・産後1年以内の女性)は、母体と胎児・乳児の健康を守るために特別な保護が設けられています。


妊産婦への主な保護措置

種類 内容
有害業務の就業禁止 鉛・有機溶剤・放射線業務等の有害業務への就業禁止
深夜業の禁止 請求があれば深夜業(22時〜5時)に就かせてはならない
時間外・休日労働の制限 請求があれば時間外・休日労働に就かせてはならない
軽易業務への転換 請求があれば軽易な業務へ転換させる
産前休業 産前6週間(多胎妊娠は14週間)前に本人が請求した場合
産後休業 産後8週間は就業禁止(本人が請求し医師が認めた場合は6週間後から可)

有害業務禁止の例


試験で狙われる頻出ポイント