妊産婦(妊娠中・産後1年以内の女性)は、母体と胎児・乳児の健康を守るために特別な保護が設けられています。
妊産婦への主な保護措置
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 有害業務の就業禁止 | 鉛・有機溶剤・放射線業務等の有害業務への就業禁止 |
| 深夜業の禁止 | 請求があれば深夜業(22時〜5時)に就かせてはならない |
| 時間外・休日労働の制限 | 請求があれば時間外・休日労働に就かせてはならない |
| 軽易業務への転換 | 請求があれば軽易な業務へ転換させる |
| 産前休業 | 産前6週間(多胎妊娠は14週間)前に本人が請求した場合 |
| 産後休業 | 産後8週間は就業禁止(本人が請求し医師が認めた場合は6週間後から可) |
有害業務禁止の例
- 鉛・鉛化合物を扱う作業
- 有機溶剤(一部)を扱う作業
- 放射線業務
- 異常気圧下の作業
試験で狙われる頻出ポイント
- 「妊産婦の深夜業禁止は本人の申出がなくても事業者が自動的に禁止する」→ 誤り(本人の請求が必要)
- 「産後8週間は本人が希望しても就業できない」→ 正しい(産後8週間は原則就業禁止)
- 「妊娠中の女性は軽い有機溶剤作業なら従事できる」→ 誤り(有機溶剤等の有害業務は禁止)
- 「産前6週間前なら本人が希望しなくても休業させる必要がある」→ 誤り(本人の請求が必要)