労働安全衛生規則は、労働安全衛生法の下で定められる命令の一つです。健康診断の記録・作業環境測定・安全衛生教育の区分など、現場手続きに直結する内容が多い分野です。
主な規定内容
| 分野 | 主な規定 |
|---|---|
| 健康診断 | 実施義務・記録の保存期間・事後措置の手順 |
| 安全衛生教育 | 対象者・科目・実施時期・記録 |
| 作業環境測定 | 測定頻度・記録・掲示 |
| 報告義務 | 労働者死傷病報告・各種届出 |
健康診断記録の保存期間
| 種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 一般健康診断の結果 | 5年間 |
| 特殊健康診断の結果 | 5年間(一部の有害物は30年) |
| じん肺健康診断 | 7年間 |
安全衛生教育の区分
| 教育の種類 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇入れ時教育 | 全労働者 | 雇入れ時 |
| 作業内容変更時教育 | 変更された労働者 | 変更時 |
| 特別教育 | 危険有害業務従事者 | 就業前 |
| 職長等教育 | 職長・班長等 | 就任前 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「健康診断の記録はすべて5年間保存すればよい」→ 誤り(有害物の種類により30年保存が必要なものがある)
- 「安全衛生教育は実施したが記録を残さなくてよい」→ 誤り(記録の保存が義務)
- 「雇入れ時教育は正社員だけが対象」→ 誤り(パートや派遣も対象)
- 「特別教育は就業後1ヶ月以内に実施すればよい」→ 誤り(就業前に実施する必要がある)