作業環境測定の結果に基づき3つの管理区分に分類され、区分ごとに必要な措置が異なります。第3管理区分の即時改善義務が最頻出です。


管理区分の判定基準

管理区分 判定の目安 意味
第1管理区分 有害物の濃度が基準の10分の1未満 良好な状態
第2管理区分 有害物の濃度が基準の10分の1以上〜基準値未満 改善が望ましい状態
第3管理区分 有害物の濃度が基準値以上 改善が必要な状態

管理区分ごとの措置

管理区分 事業者の措置
第1管理区分 現状維持(次回の定期測定を実施)
第2管理区分 改善の努力(施設・設備の点検・改善)
第3管理区分 直ちに施設・設備の改善が義務。改善されるまで保護具の使用。改善後に再評価

掲示義務

作業環境測定の結果(管理区分)は、測定を実施した作業場の見やすい場所に掲示しなければなりません。


試験で狙われる頻出ポイント