作業主任者は、特定の危険有害作業で現場を統括する役職です。選任が必要な作業の種類と資格要件が頻出です。
選任が必要な主な作業
| 作業の種類 | 必要な資格 |
|---|---|
| 有機溶剤作業 | 有機溶剤作業主任者技能講習修了者 |
| 特定化学物質作業 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者 |
| 鉛作業 | 鉛作業主任者技能講習修了者 |
| 酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者 |
| 石綿作業 | 石綿作業主任者技能講習修了者 |
| 粉じん作業(特定粉じん作業) | 特定粉じん作業主任者技能講習修了者 |
作業主任者の職務
作業主任者の主な職務は以下のとおりです。
- 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
- 保護具の使用状況を監視すること
- 局所排気装置・プッシュプル型換気装置などの点検
衛生管理者との違い
| 項目 | 作業主任者 | 衛生管理者 |
|---|---|---|
| 選任単位 | 特定作業ごと | 事業場ごと |
| 資格 | 技能講習修了 | 衛生管理者免許 |
| 役割 | 特定作業の現場統括 | 事業場全体の衛生管理 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「作業主任者は衛生管理者免許があれば全作業で選任できる」→ 誤り(作業ごとに対応する技能講習の修了が必要)
- 「作業主任者がいれば衛生管理者の選任は不要」→ 誤り(別々に選任が必要)
- 「有機溶剤作業では作業主任者を必ず1人選任すれば足りる」→ 誤り(作業場所や規模に応じた対応が必要)
- 「作業主任者の職務に保護具の使用状況の監視は含まれない」→ 誤り(含まれる)