産業医の職務は健診だけでなく、作業場巡視・面接指導・意見具申など幅広い権限があります。巡視の頻度と勧告権が頻出です。
産業医の主な職務
| 職務 | 内容 |
|---|---|
| 健康診断への関与 | 結果の評価・就業上の意見具申 |
| 作業場の巡視 | 月1回以上(条件を満たす場合は2ヶ月に1回) |
| 長時間労働者面接 | 月80時間超の労働者への面接指導 |
| 高ストレス者面接 | ストレスチェック後の面接指導 |
| 衛生委員会への参加 | 意見の提供 |
| 健康保持増進 | 保健指導・健康教育 |
産業医の権限
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 勧告権 | 事業者に対して労働者の健康管理に必要な勧告ができる |
| 意見具申 | 衛生委員会・安全衛生委員会への意見提出 |
| 情報収集 | 健康診断結果・労働時間等の情報提供を求めることができる |
巡視頻度の緩和条件
以下の両方を満たす場合、巡視頻度を2ヶ月に1回以上に緩和できます。
- 産業医が必要な情報(作業環境測定結果・健診結果等)を毎月提供されている
- 事業者の同意がある
試験で狙われる頻出ポイント
- 「産業医の作業場巡視は年1回でよい」→ 誤り(原則月1回以上)
- 「産業医には勧告権があるが、事業者はこれに従う義務はない」→ 誤り(勧告を受けたら衛生委員会等に報告し適切に対応する義務がある)
- 「産業医は衛生委員会に参加しなくてよい」→ 誤り(参加が求められる)
- 「巡視を2ヶ月に1回にするには産業医の一存で決められる」→ 誤り(事業者の同意が必要)