酸素欠乏症等防止規則では作業開始前の測定が義務です。測定のタイミングと測定者の要件が頻出です。


測定のタイミング

タイミング 内容
作業開始前 必ず実施(省略不可)
作業中 酸素濃度が変動しやすい環境では継続測定
換気後 換気を行った場合は換気後にも確認

測定者の要件

条件 内容
第1種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業主任者が測定
第2種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者が測定

測定の基準値

測定項目 危険基準値
酸素濃度 18%未満で酸素欠乏
硫化水素濃度 10ppm超で規制対象

測定記録の保存

記録 保存期間
測定記録 3年間

試験で狙われる頻出ポイント