酸素欠乏症等防止規則では作業開始前の測定が義務です。測定のタイミングと測定者の要件が頻出です。
測定のタイミング
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 作業開始前 | 必ず実施(省略不可) |
| 作業中 | 酸素濃度が変動しやすい環境では継続測定 |
| 換気後 | 換気を行った場合は換気後にも確認 |
測定者の要件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 第1種酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏危険作業主任者が測定 |
| 第2種酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者が測定 |
測定の基準値
| 測定項目 | 危険基準値 |
|---|---|
| 酸素濃度 | 18%未満で酸素欠乏 |
| 硫化水素濃度 | 10ppm超で規制対象 |
測定記録の保存
| 記録 | 保存期間 |
|---|---|
| 測定記録 | 3年間 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「作業開始1時間前に測定すれば作業開始前の測定義務を満たす」→ 誤り(作業開始直前に測定が必要)
- 「測定は誰でも行える」→ 誤り(作業主任者等の資格が必要)
- 「測定記録は1年間保存すればよい」→ 誤り(3年間)
- 「換気後は測定しなくてよい」→ 誤り(換気後も基準を満たすか確認が必要)