放射線業務従事者には法令で定められた線量限度があります。部位・状況別の数値が頻出です。
職業被ばくの線量限度
| 対象 | 限度 |
|---|---|
| 実効線量(全身) | 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv |
| 眼の水晶体(等価線量) | 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv |
| 皮膚(等価線量) | 1年間で500mSv |
| 妊娠中の女性(腹部表面) | 妊娠中に2mSv |
ALARAとの関係
線量限度はあくまで上限であり、ALARA(合理的に達成可能な限り低く)の原則のもと、限度以下でもできる限り被ばくを低減することが求められます。
緊急作業時の特例
放射線災害等の緊急時には、通常の線量限度を超えて被ばくする場合がありますが、特別の規定があります。
試験で狙われる頻出ポイント
- 「実効線量の限度は1年間で100mSv」→ 誤り(1年間では50mSv・5年間で100mSvが上限)
- 「皮膚の線量限度は実効線量と同じ」→ 誤り(皮膚は1年間で500mSv)
- 「妊娠中の女性の腹部表面の限度は5mSv」→ 誤り(妊娠中に2mSv)
- 「線量限度以下なら被ばく低減の努力は不要」→ 誤り(ALARAの原則でさらに低減が求められる)