放射線業務従事者には法令で定められた線量限度があります。部位・状況別の数値が頻出です。


職業被ばくの線量限度

対象 限度
実効線量(全身) 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv
眼の水晶体(等価線量) 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv
皮膚(等価線量) 1年間で500mSv
妊娠中の女性(腹部表面) 妊娠中に2mSv

ALARAとの関係

線量限度はあくまで上限であり、ALARA(合理的に達成可能な限り低く)の原則のもと、限度以下でもできる限り被ばくを低減することが求められます。


緊急作業時の特例

放射線災害等の緊急時には、通常の線量限度を超えて被ばくする場合がありますが、特別の規定があります。


試験で狙われる頻出ポイント