指定作業場は有害物質の濃度が高いなど特別な管理が必要な作業場です。測定士・測定機関の使用が義務付けられます。
指定作業場の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 作業環境測定法で定める特定の有害作業場 |
| 測定の実施者 | 作業環境測定士または作業環境測定機関 |
| 事業者単独での測定 | 不可(資格者・機関が必要) |
指定作業場の代表例
- 有機溶剤を使用する一定の作業場
- 特定化学物質を取り扱う作業場
- 鉛等を発散する作業場
- 放射線業務を行う作業場
- 騒音発生源となる機械・設備を設置する作業場
測定機関への委託
| 委託内容 | 事業者の義務 |
|---|---|
| 測定の委託 | 認められる(義務を代行してもらえる) |
| 義務の転移 | 委託しても測定実施の義務は事業者にある |
| 記録 | 測定結果を保存する義務は事業者 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「指定作業場での測定は事業者が自分で行える」→ 誤り(測定士・測定機関が必要)
- 「測定機関に依頼すれば事業者は記録保存義務から免除される」→ 誤り(記録保存義務は事業者にある)
- 「衛生管理者免許があれば指定作業場の測定ができる」→ 誤り(作業環境測定士の資格が必要)
- 「指定作業場はすべての業種・規模が対象」→ 誤り(特定の有害作業を行う作業場が対象)