職長等教育は現場のリーダー層を対象にした安全衛生教育です。特別教育とは対象者・根拠が異なります。
職長等教育の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 職長・班長・組長等(作業者を直接指揮する者) |
| 実施時期 | 就任前(新たに職に就く者) |
| 実施義務業種 | 建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業等(全業種ではない) |
| 根拠 | 労働安全衛生法第60条 |
職長等教育の主な内容
- 作業方法の決定・労働者への指示
- 労働者の配置・労働者への指導・監督
- 危険・健康障害防止措置
- 異常時等の措置
- 安全衛生点検
特別教育との違い
| 項目 | 職長等教育 | 特別教育 |
|---|---|---|
| 対象者 | 職長・班長等の管理層 | 危険有害作業に就く一般労働者 |
| 目的 | 管理・指揮能力の向上 | 特定の危険作業の安全技術習得 |
| 義務業種 | 一部の業種 | 作業の種類による |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「職長等教育は全業種で義務」→ 誤り(対象業種が限定されている)
- 「職長等教育は就任後3ヶ月以内に実施すればよい」→ 誤り(就任前に実施が必要)
- 「職長等教育と特別教育は同じ内容・対象者」→ 誤り(対象者・目的が異なる)
- 「金融業では職長等教育の義務がある」→ 誤り(金融業は対象業種ではない)