特別教育は、特定の危険有害作業に就かせる前に実施が義務付けられた教育です。「就業前」という実施時期と記録保存が頻出です。
特別教育の基本要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 就業前(就業後に実施は違反) |
| 記録の作成 | 義務あり |
| 記録の保存期間 | 3年間 |
| 実施者 | 事業者(または委託) |
特別教育が必要な主な作業
| 作業の種類 | 概要 |
|---|---|
| 低圧電気取扱業務 | 600V以下の電気を扱う作業 |
| 酸素欠乏危険作業 | 酸欠・硫化水素の危険がある場所 |
| 小型ボイラーの取扱い | 一定規模以下のボイラー |
| チェーンソーを用いた作業 | 伐木・造材等 |
| 石綿等を取り扱う作業 | 解体・改修等 |
| フォークリフト(最大荷重1t未満) | 荷役運搬機械の運転 |
職長等教育との違い
| 項目 | 特別教育 | 職長等教育 |
|---|---|---|
| 対象者 | 特定作業に就く労働者 | 職長・班長等 |
| 実施時期 | 就業前 | 就任前 |
| 根拠 | 作業の種類ごとの規則 | 労働安全衛生法第60条 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「特別教育は就業開始1ヶ月以内に実施すればよい」→ 誤り(就業前に実施が義務)
- 「特別教育の記録は5年間保存が必要」→ 誤り(3年間)
- 「職長等教育と特別教育は同じ制度」→ 誤り(対象者・根拠が異なる)
- 「特別教育を修了すれば衛生管理者になれる」→ 誤り(衛生管理者免許が必要)