有機溶剤中毒予防規則では区分により義務が変わります。区分名と主な物質の対応が頻出です。
区分の定義と特徴
| 区分 | 特徴 | 規制の強さ |
|---|---|---|
| 特別有機溶剤等 | がん原性があるなど特に有害性が高い | 最も厳しい |
| 第1種有機溶剤等 | 皮膚吸収性が高く強い毒性 | 厳しい |
| 第2種有機溶剤等 | 比較的毒性が中程度 | 標準的 |
主な物質の例
| 区分 | 代表的な物質 |
|---|---|
| 特別有機溶剤等 | ジクロロメタン・クロロホルム(一定用途) |
| 第1種 | クロロホルム・四塩化炭素 |
| 第2種 | トルエン・キシレン・酢酸エチル・メタノール |
区分ごとの主な義務
| 義務 | 特別 | 第1種 | 第2種(屋内) |
|---|---|---|---|
| 局所排気 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 作業主任者 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 作業環境測定 | 6ヶ月ごと | 6ヶ月ごと | 6ヶ月ごと |
| 特殊健診 | 6ヶ月ごと | 6ヶ月ごと | 6ヶ月ごと |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「トルエンは第1種有機溶剤に分類される」→ 誤り(第2種有機溶剤)
- 「第2種は屋外作業では規制がない」→ 誤り(屋外であっても健診等の義務はある)
- 「特別有機溶剤等はがん原性の観点から最も厳しく管理される」→ 正しい
- 「全区分で作業環境測定は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)