長時間労働者面接指導は「誰が・誰に・いつ・何のために行うか」の4点が試験頻出です。衛生管理者ではなく産業医(医師)が実施する点が最大の落とし穴です。


面接指導の要件

項目 内容
対象者 時間外・休日労働が月80時間超の労働者
申出 労働者本人が事業者に申し出ることが前提
実施者 産業医(または医師)
実施時期 申出からおおむね1ヶ月以内
記録保存 5年間

事業者の義務

義務 内容
時間の把握 時間外・休日労働時間を正確に把握する
情報提供 産業医に労働者の労働時間情報を提供する
面接後の措置 医師の意見を踏まえた就業上の措置
不利益取扱禁止 面接を申し出たことを理由とした不利益な取扱い禁止

研究開発業務・高度プロフェッショナル制度

業務 面接指導の基準
一般の労働者 80時間超
研究開発業務従事者 100時間超(申出なしでも実施義務)
高度プロフェッショナル制度適用者 健康管理時間が週40時間超で月100時間超

面接指導の内容

産業医が確認する主な事項:
- 勤務の状況・疲労の蓄積の程度
- 心身の状況(睡眠・ストレス等)
- その他医師が必要と認める事項


試験で狙われる頻出ポイント


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