測定→評価→区分判定→措置→掲示→再評価という一連の流れを「物語」として理解すると試験で応用が利きます。
評価の全体フロー
A測定(6点以上)+B測定(最高濃度地点1点)を実施
↓
管理濃度と比較して管理区分を判定
↓
作業場の見やすい場所に管理区分を掲示(義務)
↓
管理区分に応じた措置を実施
↓
定期測定または改善後に再評価
管理区分の判定基準と措置
| 管理区分 |
判定の目安 |
事業者の措置 |
| 第1管理区分 |
濃度が基準の10分の1未満 |
現状維持・次回定期測定 |
| 第2管理区分 |
濃度が基準の10分の1以上〜基準未満 |
改善の努力・施設設備の点検 |
| 第3管理区分 |
濃度が基準値以上 |
直ちに施設改善義務・改善まで保護具使用 |
A測定とB測定の役割
| 測定 |
目的 |
測定点 |
| A測定 |
作業場全体の平均的濃度の把握 |
6点以上 |
| B測定 |
最高濃度地点(発散源に最も近い位置)の把握 |
1点 |
B測定の結果が管理濃度を超えた場合、A測定の結果に関わらず第3管理区分になります。
掲示と記録
| 義務 |
内容 |
| 掲示 |
全管理区分で作業場への掲示が必要 |
| 記録保存 |
一般的な測定記録は3年間(特別管理物質は30年間) |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「A測定だけで管理区分を決定できる」→ 誤り(B測定の結果も考慮する)
- 「第2管理区分でも直ちに施設改善義務がある」→ 誤り(第3管理区分が直ちに改善義務)
- 「管理区分は掲示しなくてよい」→ 誤り(全区分で掲示義務)
- 「B測定が管理濃度以下なら第3管理区分にはならない」→ 正しい
- 「A測定は3点以上行えばよい」→ 誤り(6点以上)
- 令和7年後期 第99問(管理区分の判定)
- 令和6年後期 第100問(第3管理区分の措置)
- オリジナル問題 第54問(B測定の超過)