作業環境測定の頻度は有害物の種類によって異なります。「6ヶ月か1年か」の区別が最頻出です。
測定頻度の一覧
| 対象の作業場 | 測定頻度 |
|---|---|
| 有機溶剤を使用する作業場 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 特定化学物質を取り扱う作業場 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 粉じん作業を行う作業場 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 騒音が大きい作業場(85dB以上) | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 鉛を使用する作業場 | 1年以内ごとに1回 |
| 放射線管理区域 | 1ヶ月以内ごとに1回 |
記録の保存期間
| 種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 一般の作業環境測定記録 | 3年間 |
| 特定化学物質(特別管理物質) | 30年間 |
| 放射線測定記録 | 5年間 |
測定→評価→措置の流れ
- 作業環境測定の実施(A測定・B測定)
- 管理区分の判定(第1〜第3)
- 作業場への掲示(全管理区分で義務)
- 第3管理区分の場合:直ちに改善・保護具使用・再評価
頻出ポイント
- 「鉛の測定も6ヶ月ごとに必要」→ 誤り(鉛は1年以内ごと)
- 「測定記録はすべて3年間保存すればよい」→ 誤り(特別管理物質は30年間)
- 「第3管理区分でも掲示は不要」→ 誤り(全管理区分で掲示義務がある)
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