ストレスチェック制度のポイントは「本人の権利を守る仕組み」になっている点です。事業者が自由に結果を閲覧できない設計が試験の核心です。


制度の基本

項目 内容
実施義務のある事業場 常時50人以上の労働者を使用する事業場
実施頻度 1年以内ごとに1回
実施者 医師・保健師等(人事権のある者は実施不可
50人未満の事業場 義務なし(努力義務

制度の流れ

1. ストレスチェックの実施(質問票による調査)
       ↓
2. 実施者が結果を集計・評価
       ↓
3. 結果を本人に直接通知(事業者への提供は本人同意が必要)
       ↓
4. 高ストレス者が医師面接を申し出る(本人が自発的に)
       ↓
5. 医師が面接指導を実施
       ↓
6. 事業者が就業上の措置を実施

最重要:本人同意なく事業者への提供禁止

原則 内容
結果の通知先 本人に直接通知(事業者は受け取らない)
事業者への提供 本人の同意がなければ提供禁止
不利益取扱いの禁止 ストレスチェック結果を理由とした不利益な取扱い禁止

集団分析

50人以上の部署では、集団(部・課単位)の結果分析を行い職場環境改善につなげることが努力義務です。個人が特定されない形での分析です。


記録の保存

記録 保存期間
ストレスチェックの実施記録 5年間

試験で狙われる頻出ポイント


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