ストレスチェック制度のポイントは「本人の権利を守る仕組み」になっている点です。事業者が自由に結果を閲覧できない設計が試験の核心です。
制度の基本
| 項目 |
内容 |
| 実施義務のある事業場 |
常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 実施頻度 |
1年以内ごとに1回 |
| 実施者 |
医師・保健師等(人事権のある者は実施不可) |
| 50人未満の事業場 |
義務なし(努力義務) |
制度の流れ
1. ストレスチェックの実施(質問票による調査)
↓
2. 実施者が結果を集計・評価
↓
3. 結果を本人に直接通知(事業者への提供は本人同意が必要)
↓
4. 高ストレス者が医師面接を申し出る(本人が自発的に)
↓
5. 医師が面接指導を実施
↓
6. 事業者が就業上の措置を実施
最重要:本人同意なく事業者への提供禁止
| 原則 |
内容 |
| 結果の通知先 |
本人に直接通知(事業者は受け取らない) |
| 事業者への提供 |
本人の同意がなければ提供禁止 |
| 不利益取扱いの禁止 |
ストレスチェック結果を理由とした不利益な取扱い禁止 |
集団分析
50人以上の部署では、集団(部・課単位)の結果分析を行い職場環境改善につなげることが努力義務です。個人が特定されない形での分析です。
記録の保存
| 記録 |
保存期間 |
| ストレスチェックの実施記録 |
5年間 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「ストレスチェックの結果は事業者が自動的に受け取る」→ 誤り(本人同意なく提供禁止)
- 「50人未満でも実施義務がある」→ 誤り(50人以上が対象・50人未満は努力義務)
- 「高ストレス者への面接指導は事業者が指名して実施させる」→ 誤り(本人が申し出ることが前提)
- 「記録の保存期間は3年間」→ 誤り(5年間)
- 「人事権のある者が実施者になれる」→ 誤り(実施者にはなれない)
- 令和7年後期 第55問(実施義務)
- 令和6年後期 第56問(本人同意)
- オリジナル問題 第32問(保存期間)