有機溶剤中毒予防規則で最も試験に出るのが「区分ごとに義務が変わる」という構造です。区分名と義務のセットを表で叩き込みます。
区分の定義
| 区分 | 有害性の特徴 | 規制の強さ |
|---|---|---|
| 特別有機溶剤等 | がん原性が高い・特に有害 | 最も厳しい |
| 第1種有機溶剤等 | 皮膚吸収性が高い・強い毒性 | 厳しい |
| 第2種有機溶剤等 | 比較的毒性が中程度 | 標準的 |
代表的な物質
| 区分 | 代表例 |
|---|---|
| 特別有機溶剤等 | ジクロロメタン・クロロホルム(特定用途)・1,2-ジクロロプロパン等 |
| 第1種 | クロロホルム・四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン等 |
| 第2種 | トルエン・キシレン・酢酸エチル・メタノール・アセトン等 |
試験頻出:トルエン・キシレンは第2種です。第1種と混同しやすいため特に注意。
屋内作業場での主な義務
| 義務 | 特別 | 第1種 | 第2種(屋内) |
|---|---|---|---|
| 局所排気装置等の設置 | 義務 | 義務 | 義務(屋内のみ) |
| 有機溶剤作業主任者の選任 | 義務 | 義務 | 義務 |
| 作業環境測定(頻度) | 6ヶ月以内ごとに1回 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 特殊健康診断(頻度) | 6ヶ月以内ごとに1回 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 掲示 | 義務 | 義務 | 義務 |
第2種は屋外作業では局所排気の義務が軽減される場合があります(全面換気等で代替可)。
掲示の義務
有機溶剤を使用する作業場には以下を見やすい場所に掲示しなければなりません。
- 有機溶剤の種類
- 有機溶剤による中毒の症状
- 作業主任者の氏名
試験で狙われる頻出ポイント
- 「トルエンは第1種有機溶剤に分類される」→ 誤り(第2種)
- 「第2種は屋内でも局所排気装置の設置義務がない」→ 誤り(屋内では義務)
- 「有機溶剤の特殊健診は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)
- 「作業主任者を選任すれば局所排気装置は不要」→ 誤り(別途必要)
この記事に関連する過去問を解く
- 令和7年後期 第17問(区分の特徴)
- 令和6年後期 第18問(トルエンの区分)
- オリジナル問題 第77問(義務の違い)