二衛マスター(第二種衛生管理者試験)

ID: past.h30.apr.law.05 · 関係法令

平成30年・4月・関係法令 第5問

問題

事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1) 労働者を常時就業させる屋内作業場に、換気が十分行われる設備を設けたので、労働者1人当たりの気積を8m3としている。
  2. (2) 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、 が女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
  3. (3) 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、 専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。
  4. (4) 精密な作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。
  5. (5) 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

正答

正答は (4) です。

解説

正答は4。精密な作業を常時行う場所の照度基準は300ルクス以上とされている。(4)の350ルクスは300ルクス以上を満たしているため違反していない。(1)気積8m3/人は換気設備があっても10m3以上必要で違反、(3)炊事従業員には専用の休憩室が必要。