平成30年・10月・労働衛生 第16問
問題
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 継続的かつ計画的な取組
- (2) 経営者の意向の反映
- (3) 労働者の意見の反映
- (4) 個人差への配慮
- (5) 潤いへの配慮
正答
正答は (2) です。
解説
正答は2。快適職場指針において考慮すべき事項として定められているのは、①継続的・計画的な取組、②労働者の意見の反映、③個人差への配慮、④潤いへの配慮の4項目である。「経営者の意向の反映」は考慮すべき事項として定められていないため(2)が正答。