平成31年・4月・関係法令 第5問
問題
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することとされている医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
選択肢
- (1) 面接指導を行った医師の氏名
- (2) 面接指導を受けた労働者の氏名
- (3) 面接指導を受けた労働者の家族の状況
- (4) 面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況
- (5) 面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見
正答
正答は (3) です。
解説
正答は3。面接指導結果の記録事項として定められているのは、医師の氏名・労働者の氏名・疲労の蓄積状況・医師の意見等であり、「労働者の家族の状況」は記録事項として定められていない。(3)が正答。