令和1年・10月・関係法令 第7問
問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
- (2) 男性5人及び女性30人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているがが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
- (3) 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
- (4) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
- (5) 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
正答
正答は (4) です。
解説
正答は4。(4)は60人の労働者で気積600m3(600÷60=10m3/人)であり、基準の10m3以上をちょうど満たすため衛生基準に違反していない。(1)食堂は1人1m2以上で0.5m2は違反、(2)女性30人で休養室の男女別設置義務あり、(3)炊事従業員には専用の休憩室設置が必要。