二衛マスター(第二種衛生管理者試験)

ID: past.r05.apr.rights.15 · 労働衛生

令和5年・4月・労働衛生 第15問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

選択肢

  1. (1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s 以上であること。
  2. (2) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
  3. (3) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
  4. (4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
  5. (5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

正答

正答は (2) です。

解説

正答は2。喫煙専用室の設置要件として法令上定められているのは、①出入口での気流0.2m/s以上、②壁・天井等による区画、③たばこ煙の屋外排気、④標識の掲示である。気流の定期測定((2))は要件として定められていないため、(2)が正答。