令和5年・10月・関係法令 第5問
問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
- (2) 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
- (3) 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
- (4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
- (5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正答
正答は (1) です。
解説
正答は1。休養室の設置義務が生じるのは常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場である。本事業場は男性35人・女性10人の計45人で50人未満、かつ女性10人で30人未満であるため、休養室の設置義務はなく、衛生基準に違反していない。