令和6年・10月・労働衛生 第14問
問題
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 潤いへの配慮
- (2) 個人差への配慮
- (3) 労働者の意見の反映
- (4) 継続的かつ計画的な取組
- (5) 快適な職場環境の基準値の達成
正答
正答は (5) です。
解説
正答は5。快適職場形成では、作業環境、作業方法、疲労回復支援施設、職場生活支援施設などを総合的に整える。単に基準値の達成だけを目的とするものではない。