令和7年・4月・労働衛生

令和7年・4月・労働衛生 第18問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、 所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  2. (2) たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
  3. (3) 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
  4. (4) 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
  5. (5) 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」 となる。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(4)「一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「健康増進法上、一般の事務所や工場は原則として第二種施設に当たり、屋内は原則禁煙である」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    (3)「第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設…」は、正答(4)「一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「健康増進法上、一般の事務所や工場は原則として第二種施設に当たり、屋内は原則禁煙である」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (5)

    (5)「本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根が…」は、正答(4)「一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「健康増進法上、一般の事務所や工場は原則として第二種施設に当たり、屋内は原則禁煙である」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください