年少者(18歳未満)と妊産婦はそれぞれ異なる就業制限があります。「誰が・何を・どんな条件で禁止されるか」を分けて整理します。
年少者(18歳未満)の就業制限
| 制限の種類 |
内容 |
| 危険有害業務の禁止 |
有機溶剤・鉛・特定化学物質等の有害業務に就かせてはならない |
| 坑内作業の禁止 |
全面禁止(業務の種類・重さ問わず) |
| 深夜業(22時〜5時) |
原則禁止(一部例外あり) |
| 重量物取扱 |
年齢・性別により重量制限あり |
| 危険機械の操作 |
動力により駆動されるプレス機械等の禁止 |
妊産婦(妊娠中・産後1年以内)の保護措置
| 保護の種類 |
条件 |
内容 |
| 有害業務の就業禁止 |
妊産婦 |
鉛・放射線・有機溶剤等の有害業務禁止 |
| 深夜業の禁止 |
本人の請求があれば |
22時〜5時の深夜業に就かせてはならない |
| 時間外・休日労働の制限 |
本人の請求があれば |
時間外・休日労働に就かせてはならない |
| 軽易業務への転換 |
本人の請求があれば |
妊娠中の女性を軽易な業務に転換させる |
産前・産後休業
| 休業の種類 |
期間 |
条件 |
| 産前休業 |
産前6週間(多胎は14週間) |
本人が請求した場合 |
| 産後休業 |
産後8週間 |
原則禁止(医師が認め本人が請求すれば産後6週間後から可) |
年少者と妊産婦の違い
| 項目 |
年少者(18歳未満) |
妊産婦 |
| 深夜業 |
原則禁止(請求不要) |
本人の請求が必要 |
| 坑内作業 |
全面禁止 |
坑内業務の種類により禁止 |
| 有害業務 |
全面禁止 |
種類により禁止 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「産後8週間は本人が希望すれば就業できる」→ 誤り(原則禁止・医師が認めた場合のみ6週間後から可)
- 「年少者の坑内作業は軽作業なら許可される」→ 誤り(全面禁止)
- 「妊産婦の深夜業禁止は請求なく自動的に適用される」→ 誤り(本人の請求が必要)
- 「産前休業は出産予定日の8週間前から取れる」→ 誤り(6週間前から、多胎は14週間前から)
- 令和7年後期 第131問(年少者の禁止作業)
- 令和6年後期 第134問(産前産後休業)
- オリジナル問題 第71問(深夜業禁止の条件)