年少者(18歳未満)と妊産婦はそれぞれ異なる就業制限があります。「誰が・何を・どんな条件で禁止されるか」を分けて整理します。


年少者(18歳未満)の就業制限

制限の種類 内容
危険有害業務の禁止 有機溶剤・鉛・特定化学物質等の有害業務に就かせてはならない
坑内作業の禁止 全面禁止(業務の種類・重さ問わず)
深夜業(22時〜5時) 原則禁止(一部例外あり)
重量物取扱 年齢・性別により重量制限あり
危険機械の操作 動力により駆動されるプレス機械等の禁止

妊産婦(妊娠中・産後1年以内)の保護措置

保護の種類 条件 内容
有害業務の就業禁止 妊産婦 鉛・放射線・有機溶剤等の有害業務禁止
深夜業の禁止 本人の請求があれば 22時〜5時の深夜業に就かせてはならない
時間外・休日労働の制限 本人の請求があれば 時間外・休日労働に就かせてはならない
軽易業務への転換 本人の請求があれば 妊娠中の女性を軽易な業務に転換させる

産前・産後休業

休業の種類 期間 条件
産前休業 産前6週間(多胎は14週間) 本人が請求した場合
産後休業 産後8週間 原則禁止(医師が認め本人が請求すれば産後6週間後から可)

年少者と妊産婦の違い

項目 年少者(18歳未満) 妊産婦
深夜業 原則禁止(請求不要) 本人の請求が必要
坑内作業 全面禁止 坑内業務の種類により禁止
有害業務 全面禁止 種類により禁止

試験で狙われる頻出ポイント


この記事に関連する過去問を解く