安全衛生教育は「誰に・いつ・なぜ実施するか」が試験の核心です。3種類の教育を混同すると確実に誤答します。


3種類の教育の比較表

項目 雇入れ時の安全衛生教育 特別教育 職長等教育
対象者 新たに雇入れた全労働者 特定の危険有害作業に就く者 職長・班長等の現場監督者
実施時期 雇入れ時 就業前 就任前
対象業種 全業種 作業の種類による 一部業種(製造業・建設業等)
根拠法令 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生法第59条3項 労働安全衛生法第60条
記録保存 3年間 3年間 3年間

雇入れ時の安全衛生教育

新たに雇い入れた労働者全員に、雇入れ時(または配置転換時)に実施します。

主な教育内容

パート・派遣労働者も対象です。雇用形態による例外はありません。


特別教育

法令で定める危険有害作業に就かせる前に、就業前に実施しなければならない教育です。

特別教育が必要な主な作業

作業の種類 概要
低圧電気取扱業務 600V以下の充電電路の敷設・修理
高圧・特別高圧電気取扱業務 600V超の電気取扱
酸素欠乏危険作業 酸欠・硫化水素の危険場所での作業
石綿取扱作業 解体・改修等での石綿取扱
チェーンソー作業 伐木・造材等
フォークリフト(1t未満) 荷役運搬機械の運転

「就業後に実施」は違反です。就業前が絶対条件です。


職長等教育

作業現場で労働者を直接指揮する職長・班長等が新たにその職に就く際に実施します。

義務付けられている業種

製造業・建設業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業など。金融業・情報通信業・小売業等は義務なし

主な教育内容


試験で狙われる頻出ポイント


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