平成30年・10月・関係法令 第7問
問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
- (2) 常時、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、 が労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
- (3) 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、 専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用のもののみを設けている。
- (4) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き500m3となっている。
- (5) 日常行う清掃のほか、 1年ごとに1回、定期に、 大掃除を行っている。
正答
正答は (2) です。
解説
正答は2。男性20人・女性25人(合計45人)の事業場は50人未満かつ女性25人で30人未満のため休養室設置義務はなく違反していない。(1)炊事場は土足厳禁が必要、(3)炊事従業員には専用の休憩室が必要、(4)600m3÷60人=10m3/人でちょうど基準を満たすが、違反していない例の確認が必要。(2)が違反していない正答。