令和5年・4月・関係法令 第8問
問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、 女性用の臥が床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
- (2) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3m を超える高さにある空間を除き600m3としている。
- (3) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
- (4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
- (5) 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
正答
正答は (2) です。
解説
正答は2。気積の基準は労働者1人当たり10m3以上必要。(2)は60人の事業場で気積600m3(600÷60=10m3/人)であり、基準の10m3以上をちょうど満たしているため衛生基準に違反していない。なお気積算出は設備の占める容積と床面から4mを超える高さを除く。