健康診断は実施するだけでなく、異常所見があった場合の「事後措置の流れ」が試験頻出です。手順の順番と3ヶ月以内という期限を押さえます。


事後措置の流れ

1. 健康診断の実施
       ↓
2. 異常所見がある場合:医師の意見聴取
   (健診後【3ヶ月以内】に実施)
       ↓
3. 就業上の措置を決定
       ↓
4. 本人への結果の通知(義務)
       ↓
5. 衛生委員会への報告(必要に応じて)

就業上の措置の種類

措置 内容
就業制限 特定業務への従事を制限する
作業転換 他の業務・部署へ異動させる
労働時間の短縮 残業・深夜業を制限する
療養のための休業 休職・休業させる

記録・通知の義務

項目 内容
本人への通知 健診結果を本人に通知する義務がある
医師意見の記録 意見聴取の内容を記録する
健診結果の保存 一般健診:5年、石綿:40年等

産業医の役割

事業者は就業上の措置を検討する際、産業医の意見を踏まえる必要があります。産業医の意見に従わなくてよいわけではなく、「意見を踏まえた上で事業者が最終判断する」という関係です。


試験で狙われる頻出ポイント


この記事に関連する過去問を解く