健康診断は実施するだけでなく、異常所見があった場合の「事後措置の流れ」が試験頻出です。手順の順番と3ヶ月以内という期限を押さえます。
事後措置の流れ
1. 健康診断の実施
↓
2. 異常所見がある場合:医師の意見聴取
(健診後【3ヶ月以内】に実施)
↓
3. 就業上の措置を決定
↓
4. 本人への結果の通知(義務)
↓
5. 衛生委員会への報告(必要に応じて)
就業上の措置の種類
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 就業制限 | 特定業務への従事を制限する |
| 作業転換 | 他の業務・部署へ異動させる |
| 労働時間の短縮 | 残業・深夜業を制限する |
| 療養のための休業 | 休職・休業させる |
記録・通知の義務
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人への通知 | 健診結果を本人に通知する義務がある |
| 医師意見の記録 | 意見聴取の内容を記録する |
| 健診結果の保存 | 一般健診:5年、石綿:40年等 |
産業医の役割
事業者は就業上の措置を検討する際、産業医の意見を踏まえる必要があります。産業医の意見に従わなくてよいわけではなく、「意見を踏まえた上で事業者が最終判断する」という関係です。
試験で狙われる頻出ポイント
- 「医師意見の聴取は健診後6ヶ月以内でよい」→ 誤り(3ヶ月以内)
- 「健診結果を本人に通知しなくてよい」→ 誤り(通知が義務)
- 「異常所見があれば即座に解雇できる」→ 誤り(適切な就業上の措置が必要)
- 「産業医の意見に事業者は必ず従わなければならない」→ 誤り(意見を踏まえた上で事業者が判断する)
この記事に関連する過去問を解く
- 令和7年後期 第53問(事後措置の手順)
- 令和6年後期 第54問(医師意見聴取)
- オリジナル問題 第31問(本人通知)